四肢を伸ばした状態で不動の物に固定されて体の自由を奪われること。 | |||
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<詳細規定> 四肢が触れ合っている状態や四肢の一部が固定されていない場合は「磔」調教ではなく「吊り」調教を付与する。不動の物とはベッド・柱・十字架などを意味し、固定される姿勢は問わない。門字柱への固定は本文に「吊り」と表記してあっても「磔」調教を付与する。また、低い台の上に俯伏せに固定された場合も「磔」調教を付与する。 |
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