不動の物に固定されて体の自由を奪われた状態のうち、磔にあたらないもの。 | |||||
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<詳細規定> すなわち四肢が触れ合っているか、四肢のうち少なくともひとつが固定されていない場合。この場合の不動の物とは多くは天井である。爪先が床を離れていることは要しないが、拘束に余裕があってある程度自由に動き回れるときは「吊り」調教を付与しない。 |
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